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サプリメントの歴史と法律

 サプリメントは1975年にアメリカでできたそうです。日本に来たのはそれからずっと後になりますが、すぐに販売することができませんでした。なぜでしょう。
 最初、サプリメントは食品と認められなかったのです。薬事法により、丸い物で水で飲むものは薬とされていました。これが販売メーカーの働きかけにより、薬事法が徐々に緩く改正されていったのだそうです。薬事法という壁が低くなり、メーカーが数多く参入し始めたころ、テレビCMなども始まって広くサプリメントが知られるようになりました。健康ブームによりこれが日本人に受け入れられています。筆者はまだテレビCMが流れる前に通販で手に入れましたが、友人にサプリメントを見せると不思議な薬を持っていると言われ、職場で食後にサプリメントを食べればあいつは薬を一杯飲む人だと言われました。サプリメントだよと答えると、皆揃って首を傾げたものです。今でこそ笑い話になりますが、まだほんの5年前位の話です。サプリメントの知名度は急速に広がりを見せました。
 サプリメントや栄養を前面に出した製品には、健康補助食品または健康機能食品、または栄養機能食品と書かれています。法的にはそういうポジションに落ち着きました。これらの差はよく分からないのですが、特別な取り決めがあるようです。成分はもちろん、含まれている成分は何に効果があるか明確に書かれていると思います。ですが、薬ではないために明確に「効く」とは書かれていないと思います。そこがまだ法的に完全に受け入れられていないところでもあります。
 さらに最近は新たな動きがでてきました。厚生労働省許可特定保健用食品、いわゆる特保です。これは特定の保健の目的が期待できることを表示できる、とあります。つまりさらに踏み込んであることに効果ありとはっきり書けるのです。認可は大変ですが、堂々とこれに効く!とCMできるのは大きいと思います。法律についてはさらに進展がありそうですね。